先日購入したDJI Mavic Airのレビューがやりたい!あるある言いたいところをグッとおさえて、まずは200g以下のドローンの飛ばし方についておさらいするぞ。
200g以下だとなにがいいのか
そもそも、なぜ200g以下のドローンがすごいのか。それは、200g以上の機体は航空法の規制対象となる「無人航空機」に分類され、色々な厳しい規制を受けるからなのでだ。200g未満(199g以下)の機体は航空法上の「無人航空機」にはあたらず、「ホビードローン」という分類になり、200g以上の機体よりはかなり自由に飛ばせるのだ。
じゃあ、ホビードローンなら何やってもいいわけ?
世の中にそこまで甘い話はない。「おれは自由だ!思う通りに大空にはばたこう!」とばかりに千鳥ヶ淵あたりから皇居にむかって華麗にテイクオフした瞬間に警察官に確保され、翌日のヤフーニュースを賑わせるばかりか、ドローン好きの全国民に白い目で見られながら生きていかなければならなくなるぞ。
航空法
- 飛行機などの、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある空域や空港周辺においてホビードローンを飛ばすこと
- 地表または水面から150m以上の高さの空域でホビードローンを飛ばすこと
まず航空法だが、これらの規則は絶対にまもらなければならない。空港周辺には、実際は全部ダメというわけではなく、高度制限を守れば飛ばすことができるが、深く理解していない限りはまずやめておいたほうがいいだろう。
また、最大高度150mルールも絶対だから、規制前のYouTubeのマネとかして「高度1,000mまで飛ばしてみたZO!」とかいう動画を作らないように。下手すれば旅客機のエンジンが吸い込んでえらい大惨事になる。
小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法とは、国の重要施設や外国公館、原子力事業所といった施設の周辺地域上空において、ドローンの飛行を原則として禁止する法律だ。
- 国会議事堂、議員会館、国会図書館など
- 首相官邸、内閣官房長官公邸など
- 内閣府、国家公安委員会、各省庁の庁舎
- 最高裁判所
- 皇居、御所
- 政党事務所
- 外国公館
- 各地の原子力発電所、再処理事業所、原子力関連研究所など
これらの施設の周囲300m以内は、絶対に飛ばしてはならないぞ。昔、首相官邸にドローンが落っこちてえらい騒ぎになったことがあるが、ドローン・テロを防止する意味でも、このへんは規制かけて当然だよね。
電波法
日本で売ってるドローンは、だいたい技適マークっていうのがついていて、免許がなくても使える電波を利用してるから大丈夫なんだけど、クラウドファンディングとかで外国製のドローンとか買ってきた場合は要注意だ。「たかが電波だろ?」って気分にもなるかもしれないが、逮捕されると最大1年の懲役か100万円以下の罰金をくらうぞ。
地方自治体の条例
都道府県の条例も要チェックだ!おおよその公園なんかはドローンの飛行が禁止されているケースが多数だ。
道路交通法
道路交通法上、ドローンを道路上空で飛ばす場合に道路使用許可は必要ないとなっていますが、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態や方法により道路を使用する行為を禁止しているので、普通に解釈するとあんまり高度を下げるとまずそうです。あとは、道路から離発着は禁止されているぞ。
河川法・港湾法など
このへんは明確な規定がないので大丈夫です。心配だったら港湾事務所とかに確認したほうがよいだろう。
他人の土地の上空(所有権)
土地所有権の範囲はその土地の上空に及ぶとされているので、モメる可能性があるということだ。このへんはグレーな解釈で、「じゃあ上空を飛んでるヘリを訴えてもいいのか」みたいな話になるので、モラルとしてあんまり民家のすれすれ上空を飛ばしたりしないほうがいいだろう。そもそもプライバシーの問題もあるし。
まとめます
200g以下のドローンでも、これらのことに気をつけながら飛ばさないと大変なことになることがわかってもらえたと思う。なんか事件起こす人がいると、そのたびに規制とか条例が増えちゃって、日本のドローンの発展が妨げられちゃう。
そこんとこ自覚して、楽しく飛ばそう。じゃ!
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